介護保険の仕組み
ABOUT NURSING CARE INSURANCE
Care 21
介護保険とは
介護が必要になった高齢者を社会全体で支えあう仕組みの制度です。
介護保健サービスの体系
在宅
施設
- 訪問系
サービスホームヘルプ・訪問看護・訪問入浴介護など - 通所系
サービスデイサービス・通所リハビリなど - 短期入所系
サービスショートステイなど - 居住系
サービス有料老人ホーム・軽費老人ホーム・グループホームなど - 入居系
サービス介護老人福祉施設など
制度の運営主体は、全国の市区町村で、保険料と税金で運営されています。介護サービスが必要な方に給付する仕組みになっています。給付を受けるには要支援、要介護の認定を受ける必要があります。介護サービスをご利用された場合には、原則1割の自己負担が必要になります。ただし、一定以上の所得がある場合は、自己負担率が2割あるいは3割になります。
サービスを受けることができる被保険者は第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の2種類があります。
保険料の支払い義務はどちらもございますが、サービスを受けることができる対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は特定疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスをご利用いただけます。
- 介護保険で対象となる疾病(特定疾病)
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- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症
介護保険被保険者証は住民票がある市区町村の介護保険課、高齢者支援課など(自治体により窓口の名称が異なります)が窓口となります。65歳以上の方には被保険者証が郵送で交付されます。40歳から64歳までの方には、通常発行されませんが、特定疾病に該当する場合には、介護認定を受けて発行されます。
65歳以上の方でも介護保険サービスを利用する場合には、介護認定を受けるための手続きが必要になります。
サービス利用の手続き
横スクロールできます。
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介護給付 (要介護1~要介護5) | 予防給付 (要支援1·要支援2) | |
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都道府県·政令指定都市·中核市が指定·監督 |
居宅サービス
施設サービス
|
居宅サービス
|
市区町村が指定·監督 |
地域密着型サービス
居宅介護支援 |
地域密着型介護予防サービス
介護予防支援 |
介護保険で受ける
ことのできるサービス
要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。
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居宅介護支援
ケアプランの作成、家族の相談対応など
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訪問介護
生活援助(掃除、洗濯、買い物、調理など)や身体介護(入浴、排せつなど)
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訪問看護
医師の指示のもと、看護師が健康チェックや、療養上の世話など
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デイサービス
食事や入浴、心身の機能を維持・向上するためのリハビリやレクなど
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認知症対応型
通所介護認知症と診断された高齢者が利用するデイサービス
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有料老人ホーム
入居して、食事、介護(入浴、排泄、食事など)、家事(洗濯、掃除など)、健康管理など
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認知症
グループホーム認知症と診断された高齢者が家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、介護スタッフによる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご入居者様がもっている能力に応じて自立した日常生活を営む
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小規模多機能型
居宅介護在宅での生活が継続できるように支援する、地域に密着した小規模な居住系サービスの施設で、デイサービス、訪問介護、ショートステイを組み合わせ、在宅での生活を支援
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福祉用具に関する
サービス介護ベッド、車イスなどのレンタル。入浴・排せつ関係の福祉用具の購入費の助成
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住宅改修
手すり、バリアフリー、和式トイレを洋式にといった工事のご相談
介護保険は、手続き、審査、更新など、初めて利用する方は不安や手間を感じることもあります。核家族化が進み家庭だけで介護することが難しくなりました。利用してみると、ご本人やご家族様にとって、とても助けになる制度です。
ご本人の負担だけでなく、ご家族様の負担軽減も考慮したサービスを受けることができます。